運賃に関する問い合わせが続きます。今日から3回に分けて介護タクシーの運賃について、いただいた問い合わせを元に書き留めていこうと思います。
①他社との比較、
②現行運賃の根拠、
③お客様都合と運賃。
函館の多くの一般タクシー・福祉タクシーが基本運賃600円・加算運賃100円の状況です。ハイヤー協会所属の一般タクシーが足並みを揃えるのはともかく①なぜ多くの福祉タクシーも同じ運賃なのでしょうか?
理由はいくつかありますが一番の理由は、メーター更新料金が安くなり変更日数も短くて済むからです。それが法的に問題ないのか知りませんが、物価・経費の高騰に合わせて値上げせざるを得ない場合、一般タクシーと足並みを揃えるのが一般的です。
介護タクシー川村のように独自の運賃設定で開業した場合、メーター変更そのものが事業を圧迫してしまいます。運輸局も福祉輸送限定事業者が認可幅運賃に(無理して)合わせる必要は無いとの見解です。
では②それぞれの運賃にどのような根拠があるのでしょうか?さらに3つに細分化して考えます。
(1)小規模事業者の多い介護タクシー業界にあって運賃は、事業者の方針・目的そのものだと言えます。もし運賃が安いと感じたら、それは個々の事業者の「事業努力」だという事です。
(2)介護タクシーも商売なのでキホンは「売上=点数X単価」です。詳しく書いたらキリがないですが、売り上げに合わせた事業運用=営業スタイルをとります。
(3)そして忘れてならないのが、介護タクシーは公共交通だという事です。基本運賃も事業方針も営業形態も、道路運送法第一条のいう「公共の福祉を増進することを目的」としています。
③お客様から運賃に関する問い合せに回答するには、まず大前提として介護タクシー川村が現在どのような連携体制なのかを説明します。
(1)自社より「後から開業された事業者」と連携しています。協会あるいは元協会関係者による「既存の連携体制には一切関わっていない」です。後から開業されたので必然的に「改定運賃に近い事業者」と連携していることになります。
(2)予約が重なって調整する場合なるべく「同業他社に単価の高い予約」を頼みます。移送費の都合で難しい場合もありますが、単価の安い予約を同業者に振りませんし紹介もしません。
(3)以上のように函館の介護タクシー業界が今後も維持されるような連携をとり、あくまで事業のために運賃=数字と向き合っています。お客様や専門職の個々の問い合わせは取り上げませんが、これが回答になります。
介護保険レンタルなどで電動車いすを利用される方が増えてきたように思います。行動範囲が広がるものの、外出時の転倒・転落・冬道での事故などにご注意ください。
とくに函館の場合はほとんど歩道の除雪をしないので、冬道での利用はかなり難しいと思われます。
スロープ式の介護タクシーの場合、電動車いすの機種によって乗車方法が異なります。乗車口まで来られましたら、それ以降は運転手の指示に従って乗車してください。
全ての電動車いすの対応方法を把握している訳では無いですが、介護タクシー川村では電動リクライニング車いすにも対応しています。
介護タクシーへの電動車いす乗車でよくあるトラブルとして、乗車中に電動にして車輪を空転させる事例があります。それによってフロアシートが簡単に破れてしまいます。
福祉用具専門相談員が納品前にちゃんと説明してほしいと思いますがケアマネさんに説明しても理解されない方もいます。ちなみにエブリイのフロアシート修理費用は1万5千円以上します。ご注意ください。
福祉タクシー事業者で電動車いすの乗車拒否をされる事例をたまに聞きます。理由はいくつかあるようですが聞いた話としては3点あります。
➊電動車いすの重量と車両の耐荷重(スロープやリフト)が対応可能か判断できない、❷機種によって乗車方法が異なって対応が難しい、➌トラブルなどによって車両のメンテナンスが発生することを嫌う。
通りすがりの人から雨の日の車いす対応について聞かれたのでポイント4点をまとめます。
傘を使う。自分はドン・キホーテで売られている「自動開閉折りたたみ傘」を使っています。これはボタン一つで傘が開くだけでなく、もう一回押すと傘が閉じてくれるという機能が付いています。
ご本人に傘を持つ力があるなら持ってもらった方が安全です。車いす介助の基本は「車いす介助と傘を持つのを同時に行うのが危険」だからです。特に段差や傾斜がある場所では、多少濡れても、傘を差さないほうが安全ですよ。
ちなみに運転手は濡れても着替えなど用意しているので、気にしないで下さい。
レインコートを使う。とくに大雨などは市販の車いす用レインコートで対策しましょう。
介護タクシー川村では「使い捨て車いす用レインコート(宇都宮製作所)」を車内に常備しています。1枚300円(税込み)で車内販売もしているので御希望の方は問い合わせてください。
毛布でくるまる。特に暴風をともなう雨や、大雪などの場合には、毛布や大きなタオルケットなどで本人を全身包んでしまったほうが安心です。
介護タクシー川村では「患者等搬送資器材」として毛布を常備しているので。ご利用ください。雨の日も介護タクシーを気軽に御利用下さい。
2023年04月、酸素対応の介護タクシーに関する問い合わせがありました。どこまで対応することを希望しているのか、までは把握できませんでしたが、介護タクシー川村の対応と、どのような対応があるかについて3点、それぞれご紹介します。
介護タクシー川村は、①酸素(ボンベ)を常備しておりません。また②看護師または医師が車内に常駐しておらず、患者等搬送事業者でもありません。そのため③介護タクシー事業者として酸素の充填を販売業者と契約することもできません。
介護タクシーが酸素(ボンベ)を常備できる条件とは、医療従事者(医師又は看護師)が患者等搬送用自動車に同乗できる体制を整備している患者等搬送事業者に対し、搬送中の医療行為に必要な医療用酸素を販売する場合に該当し、厚生労働省によって通知が出されています。
この通知をもとに、販売業者が医療用酸素を販売できる介護タクシー事業者かどうかを確認しています。
介護タクシー川村は、搬送中に医療行為が必要との医療機関の指示があれば、医師又は看護師に同乗していただくか、看護資格をもつ有償ボランティア団体のスタッフと都度契約して対応しています。
また酸素を使用しながらの退院送迎などの場合、あくまでも病院と当事者様との問題であり付添いのご家族様などの責任で車内に載せております。
ボンベ架台などはありませんが、走行中にも問題ないように設置します。点滴フックなども状況に合わせて対応します。
医療行為と福祉輸送とは切り分けでお考え下さい。
遠方などからの移動で、酸素が必要であれば「どこまで対応を希望されるのか?」事前にご連絡ください。
①患者等搬送事業は、函館市のホームページをご覧ください。
②看護師の付き添いが希望であれば、有償ボランティア団体さんと介護タクシー川村で連携して対応できる場合があります。③酸素の充填がご希望であれば販売業者の紹介および内容によってはタクシー救援事業で対応出来る場合があります。
搬送資器材の一つとして、酸素缶(使い切り1000円/1本)を常備しています。必要であれば対応します。
タクシーがつかまらない問題が起きましたが、高齢者が一般タクシーへの乗車を断られる問題について、介護や福祉の専門が知っておいてほしいポイントを3点まとめました。
①一般タクシーも介助料を徴収することは、手続き上認められています。
②タクシーとして介助料を徴収してはいけない場面がある、というルールも知っておいてください。
③高齢者や障害者がこれからも一般タクシーを使いやすくなるための一つのアイデアとして。
①一般タクシーも介助料を徴収することは、手続き上認められています。
介護・福祉タクシーだと介助料を取られるのが当たり前だと思っているのに、なぜかタクシー会社も介護・福祉職も利用者も、みなさん「一般タクシーのサービスは無料」と思っている人が多いです。
一般タクシーが介助料を徴収してはいけない、という法律はありませんし、手続き上も認められています。
②タクシーとして介助料を徴収していけない場面があるというルールも知ってください。
とはいえ、どんな場面でも介助料をとってもいいのかというと、絶対にダメな場面があります。それはタクシーへの乗降にかかわる部分です。
厳密にいえば介護タクシーの乗車介助だって該当しますし、「乗るだけで介助料」を徴収することは、乗客の当然の権利を侵害しています。ただし区切りがむつかしいなどの理由で認められています。
③高齢者や障害者がこれからも一般タクシーを使いやすくなる一つのアイデアとして。
本来であれば一般タクシーに乗ることが可能な高齢者や障害者が、その前後の介助を断られたからと言って介護タクシーに頼むと、そもそも介護タクシーを必要とする方の移動の機会を減らしてしまいますし、移動の自由そのものが無くなります。
介護福祉の専門職、タクシー協会、行政などがもっと移動の機会確保について考えてみてはいかがでしょうか?
2022年12月下旬、一般タクシーに関する問い合わせが相次ぎました。「タクシーがつかまらない」「予約を断られた」「復路は行けないと言われた」「配車センター自体がつながらない」「年末年始は予約できないと言われた」「どこのタクシー会社に電話しても同じ」「待合室がタクシー待ちの患者でいっぱい」「これでは透析に行けない」など。
大雪のほか、運転手不足などが原因のようです。参考記事:「タクシーや飲食業界、書き入れ時に人手不足 コロナ禍前より運転手25%減」北海道新聞・2022/12/17 23:09 更新
介護タクシー川村(福祉輸送事業限定)は、対象となる旅客の範囲が決まっています。この範囲において、可能な限り対応しています。
また今回のような事態になると継続予約されるお客様もいらっしゃいますが、基本的には「一般タクシーが乗れるなら、それに越したことはない」というスタンスで、都度ケアマネさんにも伝えています。
参考文書:国自旅第169号「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可等の取扱いについて(1)福祉輸送サービスの対象となる旅客の範囲」
「福祉用具レンタル車いすは屋内用なので、介護タクシーの車いすを貸してほしい。」という依頼が多いです。ご家族だけでなくケアマネにもいます。せっかくご本人に合った車いすなのに外出に使わないなんて、もったいないです。
家が汚れるからという理由もあると思いますが、ご本人に合った車いすをご利用ください。介護保険で屋内用・屋外用と使い分けてレンタルする方法もあります。
介護保険で利用できる福祉用具レンタル車いすに、屋内用・屋外用の区別はありません。受診や外出にもご利用ください。
帰宅時にタイヤを拭くなどのお手伝いもいたします。※時間がなくてできない場合もありますのでご了承ください。
また各種リクライニング車椅子でのご乗車も可能です。ふだんベッド上での時間が多い方もリクライニング車椅子で、受診や外出に介護タクシーをご利用ください。
「函館・道南に親がいるけど、付き添いに行けない」
「ワクチン接種会場への同行介助をお願いしたい」
介護保険サービスを利用されている場合は、ケアマネさんや利用している施設さんにご相談するのが一番おススメです。市役所や包括支援センターに相談する方法もあります。
そのうえで介護タクシー川村としては出来ることは何か?
①(介助が必要な)親に代わって介護タクシーの予約をしたい
→24時間電話対応します。
②受診・ワクチン接種の付添いが出来ない
→時間に余裕があれば、タクシー救援事業として「付添い」対応できます。
→有償ボランティア、もしくは訪問介護の自費サービスを紹介いたします。
③元気にしているか心配
→タクシー救援事業として、「安否確認」いたします。
④日常生活で困っている
→「タクシー便利屋」をご利用ください。30分1000円です。
→【同性介助】の希望があれば事業者を紹介します。
「会いに行けないけど、どこに相談すればいいのか」
コロナの感染対策が始まって1年以上になりますが、介護タクシー川村には、さまざまな相談がありました。なかにはウチでは対応できないような内容も、たくさんありました。
可能な限り、どこに相談すればいいのかを調べて、お伝えしています。
・函館で一人暮らしを始めた子供が不安になっている。
・子供が入学した大学で感染者が出たらしい。
・函館はPCR検査を積極的にしてくれないの?
・発熱症状があると言ったらタクシーに断られた。
・ヘルパーさんが受診同行できないと言う。
患者等搬送事業とは
救急車を呼ぶほどの「緊急」ではないが、通院や入・退院、転院など、ストレッチャーや車椅子等で移動したいという場合に、市民の皆さんに安全・安心に利用していただくために、一定の基準に適合した民間の患者等搬送事業者を認定する事業です。
患者等搬送用自動車には、必要な資器材を積載し、応急手当などの講習を修了した乗務員が乗車しております。
(札幌市ホームページより抜粋)
患者等搬送事業のニーズ
患者等搬送事業という認定制度が生まれた背景には、
・救急車の利用増大
・介護タクシーなどでの福祉輸送時における緊急時対応の問題
等があるようです(講習会で聴きました)。
最近では救急車と見間違えるような外観の車両や、
誤解を与える名称を名乗る事業者もいるようです。
患者等搬送事業の認定表示
介護タクシー川村にて使用する車両には条例に基づいて、
「患者等搬送用自動車(車椅子専用)」というステッカーを表示しています。
また実際に患者等搬送業務をおこなう際には、
「患者等搬送乗務員適任証(車椅子専用)」を携帯しています。
当社の場合、患者等搬送事業も介護タクシーの認可運賃に基づいて運行します。
迎車料金や、介助料金などは原則、発生しません。※タクシー救援事業を除く
道路運送法
(運送引受義務)
第十三条 一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ。)は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。
五 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
旅客自動車運送事業運輸規則
(運送の引受け及び継続の拒絶)
第十三条 一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者は、次の各号のいずれかに掲げる者の運送の引受け又は継続を拒絶することができる。
五 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第七条の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第七条において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者
道路運送法第十三条では、運送の引き受けを断ってはいけないことになっています。ただし「やむを得ない理由」として、旅客自動車運送事業運輸規約上において、感染症および患者とみなされる者の運送引き受けを「断ってもよい」とされています。
〒040-0014
北海道函館市中島町11-7
TEL : 080-3295-6110
FAX : 0138-31-6110
E-mail: wtaxi@ncv.jp
LINE: wtaxi
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